ポイント!

障害福祉の分野は利用者の年齢が18歳以上か未満かで分類されます。
ここでは18歳未満の障害福祉施設の種類と弊所がメインでサポートしてる「放課後デイサービス」と「児童発達支援」についてご案内してます。

障害福祉の種類【18歳未満】

種類を説明する上で大切な事は根拠となる法令がどの法令にあるか?です。

特に新規に開所する場合、多くの基準(条件)をクリアしなければいけません。基準は「法令」で定めており、障害福祉【18歳未満】の根拠法令は「児童福祉法」です。

1.障害児サービスの種類【通所系】

任せて下さい

【※対応】と書かれている種類は、弊所で開業サポートしてるサービスです。
その他のサービスでサポートを検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

(1)児童発達支援 【※対応】

▶内容

児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業。

▶主な利用者

未就学の障害がある児童

(2)医療型児童発達支援

▶内容

障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供を行います。

▶主な利用者

未就学で上肢、下肢または体幹または機能の障害のある児童

(3)居宅訪問型児童発達支援

▶内容

重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児について、発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

▶主な利用者

重度の障害の状態に準ずるものとして、厚生労働省が定めるものであり、かつ、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児

①人口呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合(医療的ケア児)
②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合

(4)放課後デイサービス   【※対応】

▶内容

就学年齢の障害のある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇の際に、訓練や社会との交流促進等を提供することで、自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。

▶主な利用者

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある児童(6歳から18歳まで)

(5)保育所等訪問支援   【※対応】

▶内容

保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

▶主な利用者

保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児

2.障害児サービスの種類【入所系】

(1)障害児入所支援

▶内容

障害のある児童に対して、入所させ、保護、日常生活の指導および自活に知識・技能の付与を行う施設です。

児童発達支援について

1.児童発達支援とは

障害児通所支援の一つです。主に、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが通い、支援を受けるための施設で、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりし、障害児への支援を実施します。

2.種類

(1)児童発達支援センター

地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行う施設で、厚生労働省の統計によると、令和元年10月時点で全国に601か所設置され、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。
また、一緒に放課後等デイサービスを併設している施設が大半です。

(2)児童発達支援事業所

障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。

児童発達支援「センター」と「支援事業所」の違いは?

どちらも通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うことは「共通」ですが…

  • 「センター」は施設の有する専門機能を活かし地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助、助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設です。
  • 「事業所」は、専ら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場です。

3.開設する基準要件

※放課後デイサービスとほぼ同様のため、放課後デイサービスの基準要件をご覧ください。

児童発達支援について

1.放課後デイサービスとは

平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律等164号)に位置づけられた障がい児を支援するサービスで、その中でも障がいの就学児童(小・中・高校生)が学校の授業終了後や夏休みなどの長期休暇中に通う事ができる施設です。

単に預かるだけでなく、障がい児の生活能力を向上させ自立を促す事を目的とし、日常介護に追われてなかなか働きに出られなかった保護者が働く時間を確保できるなど、社会貢献度が高いサービスです。

2.開設するための基準要件

新規開設するにあたって、大まかな要件は以下の4つです。これらの要件がクリアされていないと認可指定を受ける事ができず、開設することはできません。

(1)法人である
(2)人員をそろえる
(3)設備をそろえる
(4)運営に必要な内容を整備する

(1)法人である

法人とは「〇〇株式会社」「NPO法人〇〇〇」「一般社団法人〇〇〇」等の団体(組織)であり、法人でなければ指定を受けることができません。

代表的な法人の種類

    • 株式会社
    • NPO法人
    • 一般社団法人
    • 合同会社
    • 合資会社

(2)人員をそろえる

人員は誰でも良い訳ではありません。一定の「人数」と「資格」が必要です。

①「管理者」
… 1人、常勤、※資格要件は無く、ほかの職務(児童発達支援管理者)との兼務も可能

②児童発達支援管理者
… 規模に応じた人数(通常1名)、児童発達支援管理者となるための実務経験および研修修了者

③児童指導員・保育士 または 障がい福祉サービス経験者
… 障害児の人数に応2人~3人。内1人は常勤者

(3)設備をそろえる

①各部屋、床面積を確保する

・指導訓練室(指定申請先によって、障がい児1人当たりの床面積に応じた広さを確保)
・事務室(職員、設備備品が収容できる広さを確保)
・相談室(相談内容が漏れないよう、遮蔽物などを設置して配慮が必要)
・洗面所・トイレ(衛生面の配慮が必要となる)

②サービス提供に応じた備品等をそろえる

サービス提供に必要な設備及び備品や(指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を完備すること)手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品と揃えます

(4)運営に関する基準

施設運営(内容)について、大まか以下の基準が定められています。

    • 利用定員が10名以上であること(主となる障害が重症心身障がいである場合は5名以上。)
    • 放課後等デイサービス計画が作成されていること
    • サービス内容や手続きの説明と同意
    • サービス利用者の指導、訓練等の実施
    • 利用者・家族からの相談や援助
    • 利用者管理台帳の準備
    • 利用者の病状急変時等における緊急体制の整備

開設基準について更に詳細をお知りになりたい場合、「放課後デイサービス」記事をご覧ください。