
NPO法人を設立するためには書類の作成、整備が必要です。書類の量、手続きの手順は面倒ですが、順序だてて進めないと設立する事はできません。
その中でも定款は法人運営で重要な書類(法人のルール作り)となります。
どのような内容、ルールが必要なのかを確認しましょう!

NPO法人を設立する際の必要となる書類は下記の通りです。
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- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
- 各役員就任承諾書及び宣誓書の写し
- 役員の住所及び居住を証する書面
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立認証申請書についての意思決定を証する議事録の写し
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
上記のうち、特に「2.定款」「8.設立趣旨書」「10.事業計画書」「11.活動予算書」については、非常に重要です。

1.設立申請書
※所轄庁によって、様式、記載内容が異なります。
申請書の内容について…
-
- 「法人の名所」と「定款の記載された目的」については、定款に記載した内容と完全に一致させなければなりません。
- 「申請者」は、原則として設立代表者になります。
- 申請日に関わらず、所轄庁が申請書を現実に受領した日が受理日となります・
- 事務所の所在地は、定款上は最小行政区画で記載している場合でも、必ず地番まで省略なしで記載する必要があります。
2.定款
NPO法人は、定款で定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負います。
定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会、理事会)および法人の構成員全員を拘束します。
設立後の運営に合わせた定款を作成るか否かで、その後の活動展開に大きな支障が生じてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
設立認証申請時には、所轄庁から大変厳しいチェックが入るので、設立手続きでは、この定款の作成が最大の山場といえます。
定款の変更はいつでも可能ですが、再度、所轄庁からの認証を受けなければならないので、定款変更手続きには新規設立時と同様、多くの時間と労力がかかってしまいます。
定款は重要な書類でかつ作成ルールも複雑です。詳しくはこちらを参照してください。

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