
株式会社には取締役や監事等の役職(組織)がありますが、NPO法人も同様に必ず設置しなければならない組織があります。
こちらではNPO法人に必要な組織についてご案内します。
NPO法人では下記の役職(組織)選任することになっています。尚、役員を選任する時は欠格事由に該当しない人員を選任するよう注意して下さい。
- 役員… 理事と監事
- 社員
1.理事の選任

NPO法人の業務を執行する役員。最低3人費用で、理事それぞれに代表権があります。ただし、定款により代表権を制限することが可能で、理事は社員や職員を兼ねることができます。
任期は2年以内で、定款に定める期間となります。
NPO法人の代表者の呼び方(名称)は、多くの場合「理事長」ですが、「理事長」以外にも、「代表理事」「会長」といった呼び方にすることも可能です。
代表者は必ず理事のなかから選任しますが、代表者の呼び方について、法人の定款で「理事長(または代表理事)は、この法人を代表し、業務を総理する」というような形で規定します。
2.監事の選任
理事の業務執行や収支状況などを監督する立場の役員です。
最低1人必要です。監事の任期も2年以内で、定款に定める期間です。監事は社員を兼ねることができますが、理事や職員を兼ねることはできません。

3.社員

法人の目的に賛同して入会した個人および団体を社員といいます。法人も社員になることができます。
社員とはNPO法人の構成員のことで、従業員のことではありません。また、議決権をもたない会員(賛助会員)は社員ではありません。
Point! 理事会は法定の機関ではありません
NPOの理事会は法定の機関ではありません。特定非営利活動促進法(NPO法)では、「NPO法人の業務は定款に定めのないときは理事の過半数で決する」としています。
そのため、自由に理事相を設置し、社員総会と理事会で決議する内容を分けて定款に定めることが実務上便利です。

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