
ここではNPO法人の設立する時に必要となる条件をまとめました。
NPO法人は社会貢献活動することでいろんな面で優遇されますが、その分、設立する際の条件が多くあります。

NPO法人設立には下記の1~15の条件があります。
Contents
- 1 条件1.活動目的が予め定められた20分野の内容に該当すること
- 2 条件2.宗教活動や政治活動を主目的としないこと
- 3 条件3.特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 4 条件4.営利を目的としないこと
- 5 条件5.特定の政党のために利用しないこと
- 6 条件6.特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかる事業に充てること
- 7 条件7.暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体
- 8 条件8.社員(正会員などで総会で議決権を有する者)の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと
- 9 条件9.10人以上の社員を有すること
- 10 条件10.報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
- 11 条件11.役員としての理事3人以上、監事1人以上を配置すること。
- 12 条件12.役員は成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
- 13 条件13.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
- 14 条件14.理事または監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること
- 15 条件15.会計はNPO法27条に規定する会計の原則に従って行うこと
条件1.活動目的が予め定められた20分野の内容に該当すること
NPO法人設立はどんな内容でも自由に設立できる訳ではありません。重要な事はNPO法人の目的が「社会貢献」です。社会貢献を目的としない場合、設立はできません。
「目的」は自由に決めることはできません。法令で予め決まっている内容から選択することとまります。
定められた目的は下記の20分野の非営利活動事業の1つまたは、複数に当てはまる必要があります。あくまでも主たる活動が当てはまればよく、全ての活動が当てはまる必要はありません。
-
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の復興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の復興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの保全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 化学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動
条件2.宗教活動や政治活動を主目的としないこと
条件3.特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
条件4.営利を目的としないこと
「非営利」とは、事業活動した際に利益が生じたとしても、構成員(役員、社員等)に配分しないことです。その他、解散時にはその財産を国等に寄付することも必要です。
NPO法人の運営する上で、寄付金、補助金、助成金などだけでは法人運営の基盤が弱くなってしまいます。このため、非営利活動にかかる事業以外の事業として、収益を上げることもできます。しかし、この場合、当該収益は、本来事業である特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければなりません。
条件5.特定の政党のために利用しないこと
条件6.特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかる事業に充てること
条件7.暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体
条件8.社員(正会員などで総会で議決権を有する者)の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと
条件9.10人以上の社員を有すること
ここでの「社員」とは、一般的な会社の社員や従業員のことではありません。NPO法人設立に必要は発起人の事で、総会で議決権を有する者のことです。
この「社員」は、個人または法人、人格のない社団(任意団体)であればよく、国籍、住所地域等の制限はありません。また、NPO法人の役員(理事、監事)を兼ねることもできます。
条件10.報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
「役員報酬」とは、役員として労働した際の対価(給料のようなもの)です。例えば、役員が事務局職員などを兼務している場合には、この「事務局業務」としての給与を受けることは可能です。また、会議に出席するための交通費などは「報酬」ではないので「交通費」として支給を受けることは可能です。
大切な事は、役員であれば報酬が貰る訳ではありません。役員総数の3分の1までの人だけが貰える点です。
条件11.役員としての理事3人以上、監事1人以上を配置すること。
役員とは、理事および監事のことをいいます。理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません。
条件12.役員は成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
「欠格事由」に該当する者とは、以下の者をいいます。
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法もうしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の一定の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
条件13.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。
「親族」とは、ここでは三親等以内の親族をいいます。
【例1】役員総数が5名以下の場合…
配偶者、親族は1名も含めることはできません
【例2】役員総数が6名以上の場合...
理事、監事に配偶者や親族を1名含めることができます。
仮に夫婦でNPO法人を設立し、夫婦ともに理事、監事に就任しようとするならば、役員総数が6名以上としなければなりません。
条件14.理事または監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること
条件15.会計はNPO法27条に規定する会計の原則に従って行うこと

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