ポイント!

放課後デイの開設は、役所へ書類を提出し即オープン!…というわけではありません。
多岐にわたる関係者と関わり、念入りな計画を基に指定(オープン)となります。指定を得る事ができなかった…そのような事がないよう、慎重かつ確実に計画を実施していく事が重要です。

1.開設したい地域の役所で事前相談&説明会等へ参加
開設したい地域の役所で放課後デイ、児童発達支援事業を開設できるか否かを確認&事前相談します。
2.法人を設立する(法人格の取得)
放課後デイ、児童発達支援事業 は個人事業で運営はできません。必ず法人格が必要です。
3.関係者との事前相談
消防署、不動産仲介業者、金融機関等の開設に向け、関係者と事前相談をします。
4.書類の準備、作成
指定申請(開設)に向けて必要な書類の準備、作成をします。
5.融資の実行、賃貸借契約・内装工事スタート
関係者と事前協議・計画をしてきた内容に基づき、実行(融資の実行、賃貸借・内容工事をスタート)します。
6.申請書類の提出、審査
自治体(役所)へ書類を提出し、審査します。
7.開設(指定通知の受取り)
無事申請審査が通れば指定通知書が送付され、オープン。

1.開設したい地域の役所で事前相談&説明会等へ参加

開設4~6か月前に、開設したい場所の自治体(役所)で、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設できるか否かを確認、相談します。

相談なんていつでもできるから後回し・・・と思われがちですが、この事前相談が、一番重要です。ここで正確な情報、開設要件を確認します。

さらに放課後等デイサービスや児童発達支援事業は、児童福祉法の改定で総量規制の対象となったため、自治体によっては新しく放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設しない可能性もあり、この時点で開設するか否かを慎重に判断します。

自治体の担当窓口で新規開設の事前相談、放デイ・児発を新規に開設する方向けの事前の説明会に参加し、開設までの流れや必要な書類等を確認し、開設準備を進めていきます。

既に下記の内容が決まっていれば、事前相談の時に役所へ伝えましょう!

  • 開設したい地域(場所)
  • 規模(利用者の人数)
  • 開設する建物の情報(貸事務所?一軒家?)
  • 法人格(新規に設立?既に他事業を経営する法人?)
  • 開設はいつ頃か(開設日)

2.法人を設立する(法人格の取得)

1の「役所との事前相談」した結果、開設できる見込みがある場合、「法人を設立」します。

放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設するためには「法人格」が必要です。放課後等デイサービスや児童発達支援事業は、株式会社や合同会社等の営利法人、一般社団法人やNPO法人等の非営利法人等、様々な法人で運営可能です。

法人について詳しくはこちら

3.関係者との事前相談

この場合の関係者とは下記の方々

  • 消防署 
    開設したい地域および開設予定のテナントで放課後デイがオープンできるか否か
  • 不動産屋(大家)
    テナントを借りる場合、契約期間、内装工事の規模等、事前相談します。大家の中には改装工事を認めない人もいます。借りたはいいけど、内装工事が出来ない、そんな事がないように注意しなければいけません。
  • 内装工事業者
    内装工事を実施する場合、設計等を相談して決めます。主にコストがかかるのは、水回り(トイレ、手洗い場等)。必要に応じて〇級設計士さん等交えて設計を決めていきましょう。
  • 金融機関
    借入金を予定している場合、金融機関へ打診の相談をします。打診の内容は

①自己資金額
②内装工事費
③物件が賃借の場合、敷金、礼金、仲介手数料等の金額
④利益出るまでの数か月分運営費を借入る場合、初年度1年分および希望借入期間の収支の見込み

4.書類の準備、作成

指定申請に向けて必要な書類の準備、作成にとりかかります。書類の種類は・・・

  • 役所に申請する申請書関係
  • 金融機関より借入する場合、事業計画書を提出
  • 運営実務に向けての書類(職員の実務経験所、運営規定、事業計画書、提携医療機関との契約書、重要事項説明書等・・)

5.融資の実行、賃貸借契約・内装工事スタート

金融機関より融資が実行された事を確認後、テナントの入居および内装工事へ着手します。

自己資金が多くあり、融資実行前に内装工事等を着手しても問題ありませんが万が一、融資されない(審査が通らない)場合、トラブルが生じる恐れがある点、気を付けましょう。

6.申請書類の提出、審査

自治体(役所)へ申請書類を提出します。その後、提出した申請書類の確認、施設の現地確認が行なわれます。

※審査結果が出るまでは、概ね2週間程度です。

7.開設(指定通知の受取り)

申請審査に通れば、指定通知書が送付され、正式に指定を受けた事業者となります。指定した開設日から、放課後等デイサービス・児童発達支援事業の運営がはじまります。

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