
こちらのページでもご案内してる通り、放課後デイの開設にはいくつかの条件がありますが、こちらでは「条件」の具体的な内容をご案内します。
放課後デイサービス 開設の条件
1.法人要件
2.人員要件
3.設備要件
4.運営に必要な書類を整備
Contents
法人要件
法人格とは簡単に言うと「〇〇株式会社」「NPO法人〇〇〇」「一般社団法人〇〇〇」等、団体(組織)が指定を受けるということです。つまり「個人」では指定をうけることはできません。
【例】行政書士 吉田貴之の名前で指定を受けることはできません。
また法人を設立する時は下記の2点について注意しましょう!
1.法人の種類
2.定款の作成
1.法人の種類

いくつかある法人の中、放課後デイサービスを運営する一般的な法人は下記の通り
- 株式会社
- NPO法人
- 一般社団法人
それぞれの法人に特徴、メリット、デメリットがあるのでしっかりと把握したうえで判断されることをお勧めします。
(1)株式会社
▶内容
株式会社は、株式を発行してお金を集め(資本を出資してもらい株主となってもらう)、その資本を用いて経営を行っていく会社となります。つまり株式と引き換えに資金を調達し、お金を産み出していく会社です。日本ではもっともポピュラーで数が多い法人です。
▶設立費用
30万~50万位
▶メリット
-
- 資金調達(借入)がしやすい
- 1名で設立ができる
▶デメリット
-
- 設立費用が高額
(2)NPO法人
▶内容
特定非営利活動法人とも呼び、様々な『社会貢献活動』を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
NPO法人の大半の目的が『社会貢献活動』であり、障害福祉事業自体が社会貢献に近く、社会的イメージも高く既存の社会福祉事業でNPO法人は比較的多いです。
他の法人と異なる特徴として、1年に一度、管轄行政機関への事業活動報告や会計基準(会計方法)も独自に定められています。
▶設立費用
20万~30万位
▶メリット
-
- 公的(クリーン)なイメージ
- 税金面で優遇
- 設立時に法定費用がかからない(印紙代等がかからない)
▶デメリット
-
- 設立に10名の理事が必要
- 会計方法が独自にある
- 設立に6ヵ月ほどかかる
- 1年に1度、行政機関に報告義務がある。
(3)一般社団法人
▶内容
公的なイメージがあり、設立については株式会社同様、手軽に設立ができる。法人の重要な案件の判断で、株式会社では株式の保有割合で株式総会で採決されるが、一般社団法人は、株式ではなく、議決権の数により理事会で採決を行う。
▶設立費用
20万~30万位
▶メリット
-
- 公的(クリーン)なイメージ
- 運営方法は株式会社とほぼ変わりない
▶デメリット
-
- 設立に2名の理事が必要
2.定款の作成

どの法人でも設立する場合、「定款」というものを作成しなければいけません。定款とはザックリ言うと法人の『重要な事』を定めるものであります。
では『重要な事』とはどんな事かというと、例えば株式会社の場合、下記の6つです。
-
- 商号
- 法人の目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(株式会社)
- 発起人の住所および氏名
- 発行可能株式総数
上記の内、どの法人でも障害福祉事業を運営する上で重要なのは『法人の目的』です。
定款の目的とは…?
法人を設立する(会社を設立)と言う事は、何かしらの事業を運営(経営)する事が前提となるはずです。
例えば不動産業、レンタル業、中古車販売業等…。定款の「法人の目的」には『どんな事業をするのか』を記載することになります。
【例】法人を設立して『不動産業』を営む場合、「法人の目的」に記載する内容
-
-
- 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
- 不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティング
- オフィスビル、マンション、アパート等不動産の管理、賃貸、売買、仲介並びにコンサルティング
-
特に許認可事業は「目的」が重要です。障害福祉事業(放課後デイサービス)も『指定』をうける許認可事業です。目的が明確に記載されていないと指定をうけることができません。
障害福祉事業を営む前提で法人設立をする場合、定款の目的に下記のような記載となります。
障害福祉サービス事業の場合
▶サービス内容
居住介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重要障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、就労定着支援、自立生活援助等
▶定款の記載例
『障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業』
児童福祉サービス事業の場合
▶サービス内容
児童発達支援、放課後デイサービス、保育所等訪問支援等
▶定款の記載例
『児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業』
※上記『定款の記載例』はあくまでも、大まかな記載例です。間違いの無いよう確実な記載をする場合、『指定権者(役所)』および『司法書士または行政書士』へ確認してください。
※定款目的の記載に誤りがある場合、指定を受けることができません。
※定款目的の記載に誤りがあり、指定を受ける事ができない場合、変更登記が必要となり費用が発生します。
人員要件

開設するための2つ目の要件は「人」です。障害福祉事業で一番重要な部分でもあります。「人員配置」基準とも呼ばれ、人員の内容、人数は自由に決めて言い訳ではありません。ルールが決まっており、規模に応じた人数、内容の人員を配置しなければいけません。
人員配置の大まかななルールは…
-
- 管理者の配置
- 児童発達支援管理責任者の配置
- 児童指導員、保育士の配置
上記で一番重要な人員は「児童発達支援管理責任者」です。
1.管理者の配置
「管理者」とは、その名の通り施設の管理をまとめる職種です。保育園でいえば「園長先生」のような立場の役職です。その仕事は多岐に渡り、事業所の運営やスタッフの管理、外部との連携や問い合わせの対応などを行います。
1施設に1名以上の配置を求められていますが、他の職種との兼務も可能で、児童発達支援管理責任者と兼務が一般的です。
2.児童発達支援責任者の配置
放課後デイサービスでは1施設に必ず「児童発達支援管理責任者(通称、児発管)」を配置しなければいけません。指導員との兼任はできませんが、管理者との兼任は可能です。
児発管の仕事は個別支援計画を作成し子どもや保護者の意向、子どもの適性、障がいの特性などを踏まえて作成したり、サービスの提供が始まったあとも経過をモニタリングし、半年に一度は計画の評価と修正を行ったりするのが主な仕事です。放課後デイサービスの現場監督のような存在です。
-
児発管とサビ管の違い は?
-
児童発達支援管理責任者(児発管)とサービス管理責任者(サビ管)は共に障がいを持つ方のために個別支援計画を作成することが主な業務ですが、両者の違いは利用者(障害の方)の年齢です。
- 児発管が18歳未満の子ども(障害児)を対象
- サビ管は18歳以上の大人(障害者)を対象
3.児童発達支援管理責任者になるには?
児発管になるには、下記の要件をクリアしなければいけません。
- 要件1: 5年以上の実務経験
- 要件2: 基礎研修の受講
- 要件3: OJT研修を実施
児童発達支援管理責任者となるには

(1)実務経験とは
児童発達支援管理責任者になるために「実務経験」が必要です。実務経験がないと『基礎研修』を受講する事はできません。
また実務経験は下記の①②に分類され、いずれかに該当すれば実務経験となります。
- 実務経験5年の計算方法は?
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業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上でなければならない。
【例】「5年以上の実務経験」となるには
業務に従事した期間が5年間で、実際に従事した日数が900日以上(1年180日×5年)となる事。つまり、5年間の実務経験があっても、1年あたり180日以下の勤務日数の場合や、1年あたり180日以上の勤務日数があっても、4年間の実務経験の場合は、実務経験に満たされません。
①5年以上の『相談支援業務』の実務を経験
<ア>相談支援事業に従事する者
-
-
- 地域生活支援事業
- 障害児相談支援事業
- 身体障害者相談支援事業
- 知的障害者相談支援事業
-
<イ>相談機関等において相談支援業務に従事する者
-
-
- 児童相談所
- 児童家庭支援センター
- 身体障害者更生相談所
- 精神障害者社会復帰施設
- 知的障害者更生相談所
- 福祉事務所
- 発達障害者支援センター
-
<ウ>施設等において相談支援業務に従事する者>
-
-
- 障害児入所施設
- 乳児院
- 児童養護施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 障害者支援施設
- 精神保健福祉センター
-
<エ>就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
-
-
- 障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
-
<オ>学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者
-
-
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校
-
<カ>医療機関において相談支援業務に従事するもので、次のいずれかに該当する者
-
-
- 病院
- 診療所
-
②5年以上の『直接支援業務』の実務を経験
※ただし、社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障害者社会復帰指導員等の資格を保有していない場合、8年以上の実務経験が必要となります。
<ア>施設等において介護業務に従事する者
-
-
- 障害児入所施設
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童厚生施設
- 児童家庭支援センター
- 児童養護施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 障害者支援施設
-
<イ>事業所等において介護業務に従事するもの
-
-
- 障害児通所支援事業
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業
- 障害福祉サービス事業
-
<ウ>医療機関等において介護業務に従事する者
-
-
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 訪問看護事業所
-
<エ>学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
-
-
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校
-
(2)基礎研修とは
基礎研修は下記の2種類があります。
A: 相談支援従事者初心者研修【講義】
B: サービス管理責任者等研修【講義・講習】
A: 相談支援従事者初心者研修【講義】
《講義 5時間》
障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義
《講義 3時間》
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義
《講義 3時間》
相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義
B: サービス管理責任者等研修【講義・講習】
《講義 7.5時間》
サービス管理責任者・児童発達管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義
《講習 7.5時間》
サービス提供プロセスの管理に関する演習
(3)OJT研修とは
OJTは、On the Job Training(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の略です。OJTとは、職場で実務をさせることで職業教育をおこなう従業員の育成方法の一つです。
児童発達支援管理責任者を取得するためのOJTは、基礎研修修了後に「相談支援業務」または「直接支援業務」に通算2年以上従事することが必要です。
OJT期間2年以上を満たすことで、次の実践研修を受講することが可能になります。
(4)サービス管理責任者等実践研修とは
基礎研修およびOJTの期間が終わることで、「サービス管理責任者等実践研修(講義・演習)」を受講することが可能となります。実践研修の研修内容は以下の通りです。
《講義 1時間》
障害福祉の動向に関する講義
《演習 6.5時間》
サービス提供プロセスの管理に関する演習
《演習 2.5時間》
人材育成の手法に関する講義及び演習
《演習 3.5時間》
多職種及び地域連携に関する講義及び演習
4.児童発達支援管理責任者の仕事内容は?
児童発達支援管理責任者(児発管)の主な仕事内容は下記の通り
-
- 個別支援計画書の作成
- 利用者のアセスメント
- 利用者・家族との面接
- 利用者・家族へ個別支援計画書の説明と交付
- サービス提供者(職員・従業員)に対する技術的な指導・助言
- 支援内容に関連する関係機関との連絡・調整
- 個別支援計画書の作成にかかわる会議の運営
- 個別支援計画の実施状況をモニタリング
- 定期的なモニタリング結果の記録
- 個別支援計画書の変更・修正
- 自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
- 利用者の送迎等
5.児童指導員または保育士の配置
単位ごとにおいて、当該支援を行う時間帯を通じて専属で当該支援の提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数の必要数以上、配置しなければなりません。
①障害児の数が10名までの場合、2名以上必要。内1名以上は常勤
②障害児の数が10名を超える場合、障害児の数が11名~15名の場合3名、16名~20名の場合4名を配置。
※5名以下毎に1名を加える必要がある
(1)児童指導員とは?
児童指導員とは、障害のある子ども達の生活のサポートや、児童福祉施設にて家庭の事情で支援が必要な子供に対し、社会で暮らしていくための訓練を実施し家庭、障害のある子をサポートするお仕事です。
児童指導員は、先生として、時に親代わりになって、子ども達が将来社会生活を送れるように支援しているということになります。
(2)児童指導員になるには?
「児童指導員」という種類の資格はありません。ある条件に該当すれば児童指導員として働くことができ、条件を満たすと児童指導員任用資格があると認められ、働きはじめてから児童指導員を名乗ることができます。
児童指導員任用資格の取得方法
児童指導員任用資格を取得するためには、下記のいずれかの要件に該当する事で任用資格を得られます。
- 学歴要件
- 資格要件
- 実務経験要件
学歴要件【大学、大学院(専門学校)を卒業する】
- 4年制大学の社会福祉学、心理学、教育学、社会学部を卒業
- 大学院にて社会福祉学、心理学、教育学、社会学の研究を行い卒業
- 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校か、その他の養成施設を卒業する
※上記のように、指定の学校を卒業すると卒業証書と成績証明書の確認をもって任用資格が得られます。
資格要件【資格を取得する】
- 小・中・高の教員免許、社会福祉士、精神保健福祉士、幼稚園教諭のいずれかの資格保有者
※上記資格を持っている場合、厚生労働大臣または都道府県知事の認定を受けると児童指導員任用資格が得られます。
実務経験要件
- 高等学校卒業した者で、2年以上児童福祉サービスで実務経験がある
- 3年以上児童福祉サービスに従事した者であって厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した場合
設備要件

設備要件で重要なのは「床面積」基準です。障害のお子さんを預かる放課後デイでは受け入れ人数に応じた床面積を確保しなければいけません。床面積が確保できなければ面積に応じ受入人数を調整(人数を減らす)しなければいけません。
子どもたちが過ごす、メインとなる部屋が指導訓練室です。
放課後等デイサービスによって、ターゲットとしている子どもの層が、比較的軽度の障害のグループや、心身に重度の障害のあるグループなど異なっているので、それぞれのコンセプトに合わせた訓練やアクティビティに必要な機械器具などを備えることも必要です。
指導訓練室における障害児1人当たりの床面積は収納などを除いて、2.47平方メートル以上が目安となっています。
地域により一部異なりますので、詳しくはご確認ください。
また、火災や地震などの災害時に、子どもたちが安全に素早く避難できるように、出入り口の他に複数の避難経路を設置します。
1.指導訓練室
子どもたちが過ごす、メインとなる部屋が指導訓練室です。
指導訓練室における床面積は収納などを除いて、児童1人あたり2.47平方メートル以上が目安です。
地域により一部異なりますので、詳しくはご確認してください。
また、火災や地震などの災害時に、子どもたちが安全に素早く避難できるように、出入り口の他に複数の避難経路を設置します。
2.他(事務室、相談室、トイレ・手洗い場)
メインは子どもが過ごす「指導訓練室」ですが、指導訓練室の他、下記の設備(部屋)を設けなければいけません。
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- 事務室
- 相談室
- トイレ・手洗い場
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改装し放課後デイを開設しようと思います。どのように設備を整えば良いでしょうか?
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放課後等デイサービスの物件探しは、例えば…
- 駅近くのビル中の一室を借りる
- 駅から離れたエリアで送迎車両の駐車も可能な一軒家やテナントを借りる。
このような物件が大半です。ここで重要なのは…
- その地域で放課後デイが開設できのか?(都市計画法)
- その物件で放課後デイを開設していいのか?(消防法、大家の判断)
- 希望とする改装ができるのか?(消防法、建築基準法)
これらの問題が正直事があります。関係法令「消防法」「建築基準法」「都市計画法」等、児童福祉法以外の法令も関わってきます。
共通していれるのは、「事前確認」です。消防署、設計士さん、大家さん等、事前に放課後デイの構想(計画)を相談し、開設可能と判断してから「契約」「書類申請」をする事が重要です。
事務室
- 事務業務、書類等を保管する場所
- 事務専用スペース、事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等も準備が必要
相談室
- 保護者との相談や面談を実施する場所
- プライバシーを確保できる設備や備品を整える必要がある
- 静養室、医務室を兼ねる場合もあ
トイレ・手洗い場
- 感覚過敏や排泄がしやすくなるように設計、設置が必要
- 衛生管理に必要な掃除用具、石鹸、指のアルコール消毒等ができる備品も必要
運営に必要な書類を整備

放課後デイの運営には、様々な書類が必要になります。書類は実地監査、報酬請求等で重要な物となります。後々何か問題が生じた時、しっかり書類整備していれば自己防衛ともなります。
代表的な書類一覧
①重要事項説明書
利用者とサービス利用開始前に、書面で施設に関する重要な内容を説明する義務があります。内容は、事業所の実態に合わせ記入し利用者は重要事項説明書に同意しないと施設を利用する事ができません。
②利用契約書
利用者とサービス利用契約する前に、書面にて内容を説明する必要があります。内容は、重要事項説明書とほぼ同様で、事業所の実態に合わせ記入します。
③個別支援計画書
利用者とサービス利用契約する前に、利用者の希望や支援内容の計画を立てます。この計画書は、児童発達支援管理責任者が作成します。
④フェイスシート
個別支援計画書を作成する前に、利用者から情報をヒアリングし、記入します。
⑤モニタリング記録票
個別支援計画に基づき、計画通りサービスの提供が行われているか確認します。最低6ヶ月に1回見直します。
⑥アセスメント表
利用者の課題分析を行います。サービス担当者会議で利用します。
⑦法定受領代理通知
サービスに要した費用を、事業所が利用者へ通知し、費用の明確化を図ります。
⑧個人情報使用同意書
利用者とサービス利用契約する前に、個人情報の使用同意を取る必要があります。
⑨サービス提供記録
利用者のサービス提供記録を日々作成します。
⑩実績記録票
サービス利用者に対し、原則としてサービス提供の都度、実績記録票の記載内容を提示し、確認してもらう必要があります。
⑪議事録
職員の会議記録や研修記録を記入します。
⑫秘密情報の保持に関する誓約書
職員に対する利用者の秘密保持の為の誓約書です。
⑬相談・苦情受付等記録書
利用者等の苦情窓口を設置し、その内容を記録します。
⑭ヒヤリ・ハット報告書
安全管理向上のため、ヒヤリ・ハット報告書を作成します。
⑮業務日誌
職員の日々の業務記録を記入します。
⑯契約内容(受給者証記載事項)報告書
利用者との契約や終了時等、利用者の市区町村へ報告書を提出します。
⑰虐待防止の手引き
虐待防止マニュアルを作成し、虐待防止に努める必要があります。
⑱感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止マニュアル
感染予防等マニュアルを作成し、衛生管理に努める必要があります。
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