
社会福祉法人の運営には、理事や評議員は欠かせません。では、理事や評議員はどのような人がなれるのか?ここでは、選任されるための要件をまとめてみました。
Contents
1.理事、評議員の選任要件および制限要件
理事の選任は、下記【選任区分ー要件1】および【制限ー要件2】に該当しなければなりません。
【選任区分要件】と【制限要件】をクリアしなければいけません。
【選任区分ー要件1】
役員 |
評議員 【理事定数の2倍】 |
|||
選任区分 | 理事 【6名以上の選任】 |
監事 【2名以上】 |
||
1 | 学識経験を有する者又は 地域の福祉関係者(注1) |
1名以上を選任 | ||
2 | 施設長等(注2) | 1名以上を選任 ※選任数上限なし |
||
3 | 財務諸表等を監査し得る者(注3) | 1名以上を選任 | ||
4 | 地域の代表(注4) | 1名以上を選任 |
注1 学識経験を有する者または地域の福祉関係者とは
注2 施設長等とは
【制限ー要件1】
上記【選任区分ー要件1】に基づき選任し、下記制限事項1と2に該当する者が存在する場合は、各制限数以内でなければいけない。
制限事項 | 理事 | 監事 | 評議員 | |||
1 | 「親族その他特殊の関係がある者」(注5) | 理事定数 | 6名~9名 | 計2名まで選任可 | 選任不可 | 計4名まで選任可 |
10名~12名 | 計3名まで選任可 | |||||
13名以上 | 計4名まで選任可 | |||||
2 | 施設の整備、又は運営と密接に関連する業務を行う者(注6) | 1/3以内まで選任可 | 選任不可 | 1/3以内まで選任可 | ||
3 | 自治体の長、関係行政庁の職員(注7) | 選任不可 | 選任不可 | 選任不可 | ||
4 | 当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務 | (第三者委員への就任は不可) | 選任不可 |
注5 親族その他特殊の関係がある者とは
注6 施設の整備、又は運営と密接に関連する業務を行う者とは
2.その他
上記要件の他、細かい部分で補足があります。要件ではありませんが、「なるべく・・・」「出来るかぎり・・・」といったような要望のような内容となっております。
- 理事が評議員を兼ねることは禁止されていない。
- 評議員等実態的に法人運営への参画が困難である者の理事の就任は望ましくありません。
- 議員の監事、評議員への就任も不可
- 評議員には、利用者の家族の代表が加わることが望ましい
- 理事長として求められる資格要件は特段なく、理事としてふさわしく、かつ、理事会における互選による選出が必要とされる。
- 例えば、A社会福祉法人で理事と監事に就任している2名が、B社会福祉法人の理事に就任することは、A・B社会福祉法人間において、役員同士となり、当該2名が、特殊関係となる。(注5の5に該当する)
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