社会福祉法人の運営には、理事や評議員は欠かせません。では、理事や評議員はどのような人がなれるのか?ここでは、選任されるための要件をまとめてみました。

1.理事、評議員の選任要件および制限要件

理事の選任は、下記【選任区分ー要件1】および【制限ー要件2】に該当しなければなりません。

【選任区分要件】と【制限要件】をクリアしなければいけません。

【選任区分ー要件1】

    役員
評議員
【理事定数の2倍】

選任区分 理事
【6名以上の選任】
監事
【2名以上】
1 学識経験を有する者又は
地域の福祉関係者(注1)
1名以上を選任    
2 施設長等(注2) 1名以上を選任
※選任数上限なし
   
3 財務諸表等を監査し得る者(注3)   1名以上を選任  
4 地域の代表(注4)     1名以上を選任

注1 学識経験を有する者または地域の福祉関係者とは

✔学識経験を有する者とは下記の1~4の者

  1. 社会福祉に関する教育・研究を行う者
  2. 社会福祉時効又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
  3. 公認会計士・税理士・弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者(東京都の場合、医師・社会福祉士・精神保健福祉士・特別支援学校教育資格者・社会保険労務士・司法書士等を含む)

✔地域の福祉関係者とは下記の1~5の者

  1. 現任中の社会福祉事業を行う団体の役員
  2. 民生・児童委員
  3. 民間社会福祉団体の代表者等(保護司、知的相談員は非該当)
  4. 意思、看護師、保健師等(薬剤師は不可)
  5. 自治会、商店会等の役員等

注2 施設長等とは

「施設長等」とは、施設経営の実態を法人運営に反映させることができる者であれば、必ずしも施設長又は施設の職員に限られない。この場合、施設長等の職員である理事は「理事総数の3分の1を超えてはならない。

注3 財務諸表等を監査し得る者とは

「財務諸表等を監査し得る者」とは、弁護士、公認会計士、税理士、会社等の監査役及び経理責任者等をいう。社会福祉施設の長は不可

注4 地域の代表とは

「地域の代表」とは、現任中の①自治会、町内会、婦人会及び商店会、ライオンズクラブ、ロータリークラブ、消防団分団長、老人クラブ等の役員 ②民生、児童委員 をいいます。

【制限ー要件1】

上記【選任区分ー要件1】に基づき選任し、下記制限事項1と2に該当する者が存在する場合は、各制限数以内でなければいけない。

  制限事項 理事 監事 評議員
1 「親族その他特殊の関係がある者」(注5) 理事定数 6名~9名 計2名まで選任可 選任不可 計4名まで選任可
10名~12名 計3名まで選任可
13名以上 計4名まで選任可
2 施設の整備、又は運営と密接に関連する業務を行う者(注6) 1/3以内まで選任可 選任不可 1/3以内まで選任可
3 自治体の長、関係行政庁の職員(注7) 選任不可 選任不可 選任不可
4 当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務 (第三者委員への就任は不可) 選任不可  

注5 親族その他特殊の関係がある者とは

「親族その他特殊の関係がある者」とは下記の1~6に該当する者

  1. 当該役員と、6親等以内の親族、配偶者、3親等以内の姻族
  2. 当該役員とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者
  3. 当該役員の使用人及び当該役員から受ける金銭その他財産によって生計を一にしている者
  4. 上記2又は3の親族でこれらの者と生計を同一にしている者
  5. 当該役員が役員となっている会社の役員、使用人及び当該会社の経営に従事する他の者及び当該会社の同族会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者
  6. 上記1~4の者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人が該当する

注6 施設の整備、又は運営と密接に関連する業務を行う者とは

「施設の整備、又は運営と密接に関連する業務を行う者」とは、法人との契約関係にある業者(会計事務所、建物管理業者、給食業者、協力医療機関など)の職員等が該当。法人に雇用された職員については該当しない。

注7 自治体の長、関係行政庁の職員とは

自治体の長等の公職者は役員就任は不可。関係行政庁の職員は、役員への就任は差し控えること。

2.その他

上記要件の他、細かい部分で補足があります。要件ではありませんが、「なるべく・・・」「出来るかぎり・・・」といったような要望のような内容となっております。

  1. 理事が評議員を兼ねることは禁止されていない。
  2. 評議員等実態的に法人運営への参画が困難である者の理事の就任は望ましくありません。
  3. 議員の監事、評議員への就任も不可
  4. 評議員には、利用者の家族の代表が加わることが望ましい
  5. 理事長として求められる資格要件は特段なく、理事としてふさわしく、かつ、理事会における互選による選出が必要とされる。
  6. 例えば、A社会福祉法人で理事と監事に就任している2名が、B社会福祉法人の理事に就任することは、A・B社会福祉法人間において、役員同士となり、当該2名が、特殊関係となる。(注5の5に該当する)

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