1.理事の役割
社会福祉法人では「理事」の存在は絶対に必要です。では、理事とはどんな仕事(役割)をするのかを説明します。
理事は、法人の役員であり、業務の執行をする役割があります。…なんだか難しいようでわかりずらい説明ですが、簡単に言うと、社会福祉法人の責任者でかつ、重要な事を決める役割があるという事です。株式会社で例えれば取締役のような機関です。
2.理事会とは
理事は『責任者』かつ『業務の執行』が役割ですが、理事1人で責任、執行をする訳ではありません。社会福祉法人の理事は必ず6人以上の設置が必要です。
6人の理事がそれぞれ業務の執行をする訳ではありません。『理事会』という『会』を設けて執行(決定)する事になります。理事会の多数決で決めるという訳ですね。
例えば、法人で建物を建てるとなると、重要な事なので『理事会』で決める内容となり、最終判断は理事会の理事による多数決で決定します。株式会社で例えれば、『取締役会』のような機関です。
3.理事長とは
読んで字のごとく、複数いる理事の中の代表となる人です。理事それぞれが意見を言ったり、業務の決定をするとメチャクチャになります。そこで、理事を取りまとめる役割の人が理事長です。法人が契約する場合や対外的に法人として行為をする場合、理事長の名前で契約等をします。
また理事長を決めるのは理事会の多数決です。株式会社で例えれば代表取締役のような機関です。
社会福祉法人 | 株式会社 | |
責任・執行 | 理事(人数は6人以上) | 取締役(人数は1人以上) |
意思決定機関 | 理事会(会の設置は義務) | 取締役会(会の設置は任意) |
意思決定機関の長 | 理事長 | 代表取締役 |
4.理事になる資格
理事は誰でもなれる訳ではありません。『社会福祉法』という法律に理事になれる人が決まっています。
まずは、下記のどれかに該当する人でなければいけません。(全部ではありません)
① 社会福祉法人の経営に関して詳しい人
② 社会福祉法人が行う事業(例えば老人介護や保育園等)の分野で詳しい人
③ 社会福祉法人が施設を設置している場合、当該施設の管理者となる人
また、下記に記載されている人は理事になれません。理事についての詳細はこちら
各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
…なんだか難しい内容ですが、ザックリ言えば、親族等が理事になる場合、人数の上限があると言うことです。例えば、理事の人数が6人の場合、親族関係者が理事になれるのは3人までです。
なぜこのようなルールがあるかと言うと、社会福祉法人は公益性が高い法人で理事の構成を過半数以上、親族等で固めてしまうと、その親族の都合の良い法人運営となってしまい、公益性が失われるためです。
5.理事の報酬
原則理事は報酬を貰う事はできません。理事以外の何等かの職務に従事していることで報酬ではなく、給与を貰えます。例えば、理事兼『事務長』や理事兼『施設長』等。
まとめ
社会福祉法人の理事は法人の責任者であって法人の重要な事を決める権限ある一員(最終決定は理事会での多数決)であります。理事…と言うと聞こえはいいですが、何か問題があれば責任者となるのでしっかりと職務の内容を理解した上で就任した方がいいかな・・・と思います。
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