ポイント!

ここでは認可保育園で実施する「監査」についてまとめました。
監査は監査の種類、監査の方法、監査の内容がありそれぞれどのような内容になっているか確認しましょう!

1.監査の種類

認可保育所における監査は下記の2種類です。

〇一般監査

関係法令・通知及び船橋市社会福祉法人等指導監査要綱に基づき、1年に1回以上、実地により行います。指導監査の実施に当たっては、認可保育所に対し、実施通知を送付します。

認可保育園でよく言われる監査とは「一般監査」の事で、施設内で何等かの問題があろうがなかろうが年に1回定期的に行われます。また更に実地監査と書類監査と分類されます。

〇特別監査

運営等に問題を有する施設を対象に実施します。

2.監査の方法

〇実地監査

直接行政機機関の担当者が保育保育施設に立ち入りし監査を実施

〇書類監査

行政機関から送られた監査資料(チェック項目)に必要事項を記入し資料を提出する監査です。

3.監査の内容

監査の項目は主に下記の4点に分類され、実地監査の場合、行政機関の担当者が1名参加し監査します。

①保育運営上

保育園運営全般に関する監査です。児童への処遇状況、職員研修、保護者対応、保育上の書類整備状況、保育室が整備されているか等をチェックします。

②会計

保育施設の会計状況の監査です。通帳と帳簿の照らし合わせ、支出が適正か、規定通りに会計が運用されているか等をチェックします。

③人事労務

保育施設職員の労働状況、給与状況等が適正に行われているかをチェックします。

④調理

調理室に関する監査です。献立の栄養状況、調理室の衛生環境状況等をチェックします。

毎年上記4点の監査をする訳ではなく、施設によってはその年は、②会計監査と③人事労務だけとか、の場合があります。

監査の目的は、適正に施設運営がされているか否かを確認する訳ですが、重要なのが根拠となる「法律」「規則」「指針」等で、これらを根拠に判断します。

しかし、法律、規則で判断…と言っても、その施設によって独特のルールがあり、例えば職員の労働条件や会計上のルール等がそれにあたりますが、この場合の判断基準は、施設で定めている「規則」が判断基準となります。

わかりやすいのが「労働環境状況」。労働基準法という法律は存在しますが、大半の企業では「就業規則」というルールを定めているはずです。監査では、その法人で定めた「就業規則」で定めてある通りに労働環境が整っているかを確認します。施設で定めた規則に沿った労働環境でなければ結果、指摘事項となる訳です。

※法人で自由に規則で定めて良いという訳ではありません。もちろんその根源となる法律、条例等に反しない規則にしなければいけません。

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