こちらでも簡単にご案内しましたが、委託費とは施設を運営するために必要な収入源であって、施設の「生活費」みたいなものです。行政機関から給付(支払い)され、重要なのが全部、税金で賄っている点です。

もちろん施設を運営する上で費用(支出)はありますが、税金で賄っているため、支出(支払い)にルールが沢山あります。一般企業のように、会社の経費であれば何でもOKという訳にはいきません。

ちなみに支払いの主な内訳は下記の通り。

事務費(全体の70%)

〇人件費

(1)常勤職員給与
常勤(フルタイム)職員の給与に関する支出です

(2)非常勤職員
常勤職員同様、非常勤(パート、アルバイト)職員の給与に関する支出です。

(3)その他
法人負担社会保険料、賞与、嘱託医(小児科、歯科の健診費)、産休代替等費用

〇管理費

旅費、研修費、保険料等

 

事業費

給食材料費、保育材料費、賃料等

上記内訳は、ザックリとした内容ですが、何度もいうように使っていいのは「保育園の運営に関する費用」だけです。例えば、会社社長用の車や接待費なども委託費で支払うのはできません。

また、上記に記載してある通り、保育園の運営上、大半が人件費です。(70%)なので、必然と職員の給与管理が重要となります。

 

■委託費の支払い方法

委託費は毎月給付されません。3か月に1回まとめての給付です。

例えば、4月分~6月分の3か月分は、4月にまとめ3か月分が振り込まれます。定員が多い施設だと数千万が一気に通帳へ振り込まれます。3か月分が一気に振り込まれますので、通帳のお金にとらわれず、帳簿上の予算管理が重要となります。

 

■委託費の弾力運用

弾力運用とは、ザックリ言えば規制緩和みたいなもの。税金で賄っている委託費はガッチガチの取り決め(ルール)があります。例えば余剰金。一般企業で言う『利益』に該当しますが、余剰金は勝手に使用(取崩す)事はできません。例え保育に関する費用であっても取崩す事はできません。

取崩す時は、予め行政機関に事前の協議(相談)が必要です。これを弾力運用協議と呼んでます。

なぜ、勝手に取崩す事ができないかと言うと、『税金』だからです。もちろん取崩す事ができたとしても、保育園運営に関する事しか利用できません。

ここ数年、私立保育園が一気に増えた理由は弾力運用の影響もあります。特に大企業で認可保育園運営している会社さんは、運営している複数の保育園の余剰金を取り崩して、新規の保育園開所の費用に充てているからです。新規開所に関する費用は弾力運用の対象となる訳です。

弾力運用について更に細かいルールがあるので、また今度、記事にする予定です。


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代表 吉田 貴之【認可園施設長経験者】


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