保育園の収入現は大きく、以下の3つに分類されます。
1.委託費
別名「施設型給付」とも言い、「特定教育・保育施設」で行う教育・保育に対して、国が定める「公定価格」を基に算定されます。保育料(利用者負担額)は、市町村が利用者の所得に応じて応能負担で定める額になります。なお、私立認可保育所は、従来通り、児童福祉法に基づき、市町村から施設に委託費が支払われる仕組みとなっています。
・・・何だか難しいですね。。。ここでもザックリ、わかりやすく言えば行政機関(国、市区町村)が、施設に支払う運営費(生活費みたいなもの)です。
また、公定価格という、予め行政機関で定められた単価が決まっていて、公定価格は地域、定員数、児童の年齢等で異なります。また「加算」と言って、色んな条件をクリアすれば、公定価格の単価が上がる仕組みとなっています。ちなみに、「処遇改善加算」も、いくつかある「加算」の一つで、条件をクリアすることにより、公定価格の単価が上がる仕組みとなっています。
委託費は、施設運営する上で重要な収入源となります。試算する上で細かい計算が必要となり、間違った(勘違い)計算をし、実際に給付される委託費が少なかった…などとならないよう、加算等の『条件』をしっかり理解しなければいけません。
関連施設
認定こども園、認可保育園、小規模保育園、企業主導型保育園等・・
※委託費について、後日更に詳しい記事をアップする予定です。
2.助成金
委託費同様、行政機関が施設に支払うものですが、主に市区町村が施設に対して支払います。本来であれば、委託費だけの収入で施設運営ができれば良いんですが、委託費だけでは足りない場合、市区町村が独自に市区町村管轄の施設に対し支給します。
概念として委託費だけでは運営費が足りないから補填する意味合いが多く、例えば、市区町村が、施設に指針で定められた保育士さんの数を、多めに配置してもらいたい場合、その増やした分の人数に対して毎月一定額の助成金を交付したり、幼稚園がこども園に移行する場合、給食施設を設ける条件がありますが、給食施設の整備の一部を助成したりします。
あくまでも臨時的(一時的)な意味合いが多いです。助成金に頼った施設運営はあまりお勧めしません。
関連施設
認定こども園、認可保育園、小規模保育園、企業主導型保育園、認可外保育園等
3.保育料
保護者の方が直接施設に支払う金銭です。一般的に認可保育園の保育料は保護者の方が行政機関へ支払いますが、認可外保育園では施設に対して支払います。
「未払い」「施設が直接管理」という点では、リスクがあります。また認可保育園では予め家庭の所得に応じて保育料が決まっていますが、認可外保育園では自由に設定できる点ではメリットがあります。
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