ここでは社会福祉法人の経営組織について説明します。

株式会社と異なり、若干ややこしい組織となっていますが、それぞれの役職の特徴、役割を理解すれば簡単です。

まずは下記の図をご覧ください。

社会福祉法人は下記4つの役職、会を設置しなければいけません。絶対にです!設置(選人)しなければ、法人設立はできません。

  • 理事」は、法人の役員であり、業務執行をつかさどる「理事会」の構成員として、法人の業務執行を担います。
  • 「理事会」の合議体で、法人全体の業務執行を決定します。
  • 株式会社であれば「取締役」のような役割です。
  • 理事の選任、解任は評議員会です。

理事長

  • 法人の代表です。
  • 合議体である理事会の代表者です。
  • 株式会社であれば「代表取締役」のような役割です。
  • 理事長は理事会で選定します。

監事

  • 監事は、評議員会で選任・解任されます。
  • 監事は、下記の内容に該当しなければなりません。
    ① 社会福祉事業について識見を有する者
    ② 財務管理について識見を有する者
  • 監事の役割は下記の3点です。
    理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況についての監査、または意見の表明
    ②監査報告書の作成並びに理事会及び所轄庁への報告
    ③評議員会への報告、また報告時の理事に対する評議員会の招集の請求

評議員(評議員会)

  • 法人運営の基本ルール・体制を決定します。(法人の重要な部分、内容を決定するのが役割です)
  • 理事の選任・解任等を通じ、法人全体を監督する役割です。
  • 株式会社であれば「株主総会」のような役割です。(取締役を監視する)
  • 評議員は必ず設置しなければなりません。

上記の説明はザックリした内容で、他に事細かくルールが設けられていますが、どんな役割なのかをある程度、理解するだけでokです。

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