社会福祉法人は「社会福祉法」という法律に沿った運営をしています。

「社会福祉法」という法律で、社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

ザックリ説明すると、社会福祉法人は社会福祉事業(人助け)を行うことを目的とした法人、運営をしなければならない事が法律で決まっているということです。

で、ここでいう「社会福祉事業」ってどんな事業なの?という疑問がありますが、社会福祉事業であれば、なんでもOKということではありません。法律で予め決められています。その種類は大きく下記の2つに分類され決まっています。

第一種社会福祉事業

利用者への影響が大きい事業で、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事を理由に、経営主体(法人)の制限があります。

経営主体・事業内容

経営主体

社会福祉法人、学校法人、医療法人等(株式会社は運営できません)

事業内容

〇 特別養護老人ホーム
〇 児童養護施設
〇 障碍者支援施設
〇 救護施設

第二種社会福祉事業

利用者への影響が小さいため、 規制の必要性が低い事業で、経営主体(法人)の制限がありません。

経営主体・事業内容

経営主体

どんな法人でもOK(株式会社、NPO、合同会社等でもOK)

事業内容

〇 保育園
〇 訪問介護
〇 デイサービス
〇 ショートステイ

ザックリまとめると…

第一種事業は、公益性が高く多額の税金が導入されるため、規制が強い法人でなければ運営できませんが、第二種事業は、規制の必要性が低いため、どの法人でも運営することができます。

数年前、国の規制改革で福祉事業に株式会社等が参入し、株式会社が運営する認可保育所や訪問介護、デイサービス等が多くなったのは、このためですね。

社会福法人はそもそも規制が強い法人のため、第一種事業でも第二種事業でも、運営したい事業に対し認可があれば運営が可能となります。

「社会福祉事業をしたい!」と思ったとき、まずはどの事業をしたいのかを検討し、第一種事業であれば法人の制限があり、第二種事業であれば制限なく運営できます。

闇雲に、法人設立してしまった後に事業(種類)を選んではいけません。


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代表 吉田 貴之【認可園施設長経験者】


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