社会福祉法人設立の相談を受ける際、「理事になったら報酬(給与)はもらえますか?」という質問がよくあります。
原則から言えば、もらえません。
もらえない‥と言うよりか、社会福祉法人の概念として貰う事が難しいと言うのが正しいのかもしれません。
理事の報酬を説明するにあたり、社会福祉法人(施設)のお金の流れを説明します。
社会福祉法人を運営する業種として代表的なのは、介護老人保健施設や認可保育園等です。
ここでも、説明しましたが社会福祉法人は人助けを目的とした法人で通常、行政機関から委託費(税金)や助成金の給付を受けて運営しています。
重要なのがこの委託費や助成金の使途内容。
委託費は施設を運営するための生活費みたいなものなので、中身は職員の人件費、建物の費用、消耗品、賃料等、施設を運営する為に必要なものが含まれて計算され決まっております。
委託費を使用する上で重要なのが、施設運営に限られている事。
例えば、社会福祉法人の理事長が株式会社も経営してた場合で、社会福祉法人の委託費を株式会社の人件費に充てる事は、施設外費用のため絶対にダメです。
この趣旨(施設運営に限られた費用)に沿って、理事の報酬にあてはめた場合、理事報酬は施設運営費に含まれません。
「理事も施設運営上、必要な存在で、報酬もらって当然では?」と思われがちですか、貰う事はできません。
貰えない理由として、先程説明した委託費に関係があります。
委託費は施設運営に限った費用で構成されており人件費も含まれますが、この人件費を更に細かく説明すると、施設長、主任、一般職員(フルタイム、パート)、その他、運営上必要と思われる職員に限られており、理事は含まれてません。このルールによって理事の役職で報酬はもらえません。
「いやいや、知り合いで理事就任している人で報酬貰っている人がいますが‥」と質問もたまにあります。実際はと言うと‥‥‥‥貰ってます。
????話が矛盾しているのでは?と思われますが、これもルールにそって貰ってます。
ここでもう一度委託費の人件費の要点を整理しましょう‥
○ 理事の役職の名目で報酬は貰えません。
○ 施設の運営上必要な職員の場合、給与を貰えます。
上記のルールにあてめれば、理事ではあるが、施設の運営上、必要な職員(職務)となれば、給与はもらえます。
なので、理事という役職で報酬をもらっているのではなく、施設の職員の立場で、「給与」を貰っている訳です。
よくあるのが、介護老人保健施設や認可保育園の施設長(園長)兼理事長とか…。
ここで注意がもう一つ。施設の役職(施設長)に名前だけ就任して給与(報酬)を貰う事はできません。
しっかりと役職としての仕事に従事しなければいけません。「従事する」ということは、1日6時間~8時間は施設内で業務に従事しなければいけません。
施設では、年1回の一般監査があり、役職通りの仕事、出勤しているか調査されます。
要は、理事であっても、しっかり役職(施設長)通りの仕事をしてくださいね・・・ということです。
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代表 吉田 貴之【認可園施設長経験者】
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