ウィキペディアによると、社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人と記載されています。

・・・・・・なんだか難しですね。。。

ザックリ簡単に言えば、人助けをする目的の法人と覚えて下さい。

法人と言えば代表的なのが株式会社。株式会社の目的は通常、金銭的な利益を多くする事が目的です。しかし、社会福祉法人は「人助け」を目的をした法人のため、株式会社のような金銭の利益を目的としてはいけません。

本来「人助け」は行政機関が関わる分野ですが、全ての人助けを行政機関が賄うことはできません。規模が多くなってしまいます。

そこで活躍するのが「社会福祉法人」。

例えば「保育園」。共働きの夫婦が子どもを出産し、お母さんが仕事に復帰したいけど子どもを預ける施設が無いと、仕事に復帰する事ができません。

この「預ける(預かる)」施設が保育園で、本来、行政機関が対応しなければいけません。現在でも公立の保育園があり、ある意味、直接、行政機関が「預ける(預かる)」を実施している訳ですが、全ての保育園を公立で賄うと金銭的(税金)多くかかってしまいます。

そこで活躍するのが、私立の保育園。

行政機関が私立の保育園へ保育園の運営を委託する訳です。で、委託にかかる費用を「委託費」といい、私立の保育園は行政機関から委託費を毎月給付(もらい)運営しています。

「委託費」は税金です。税金を給付するため、どの法人でも言い訳ではありません。税金の給付を受けて運営するのが「社会福祉法人(人助け)」です。

保育園も立派な「人助け」です。そのため、私立の保育園で「社会福祉法人」多いのです。

では社会福祉法人はいつでも、誰でも自由に設立できるか否かというと、簡単に設立はできません。

①株式会社
費用と設立したい意思があればいつでも誰でも設立できます。

②社会福祉法人
事前に行政機関と話合いが必要で、設立するために行政機関の認可(設立してOKのお墨付き)が必要です。

ではなぜ、行政機関の認可(お墨付き)が必要かと言うと、社会福祉法人になるとメリットが沢山あるためです。

代表的なのが、法人税が発生しないこと。「人助け」を目的とした法人で、通常、行政機関から委託費(税金)をもらって運営する法人のため、税金が発生しません。

また、委託費(毎月の運営費)だけでなく、施設の建物等も助成金(税金)で建築し、多額の借入金をする必要がありません。

しかしその反面、デメリットもあります。

単純に言えば、運営上の規制(条件)が沢山あります。これは当然のことで、多額の税金が関わっているため、その分規制が多くなります。

社会福祉法人は「人助け」の法人と言いましたが、他の例えで言えば、準公務員?みたいな立場の法人です。公務員ではないけど、公務員みたいな仕事をする人達が働く法人・・・のようなものです。」


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代表 吉田 貴之【認可園施設長経験者】


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