そもそも、処遇改善加算は保育施設で働かれている職員の皆様の処遇(給与)を改善(給与アップ)する事が目的です。

そこで支給要件で重要な部分は下記の2つです。

①誰の給与をアップするのか?

ここはいたって単純です。「施設で働かれている職員全員」です。

結構多くの方が「保育士さんだけの給与を改善」と思われていますが、保育士さんだけでなく、全職員です。例えば、栄養士さん、調理員さん、技師さん、送迎バスがある施設であればバスの運転手さんもです。

また、勤務形態も関係ありません。常勤、非常勤問いません。なので、パートの職員さんも対象です。

支給対象外は、施設で直接従事していない人です。例えば、本部がある法人であれば本部の職員の方は対象外です。また、取引先の方々、例えば顧問の税理士さん、社労士さんへの報酬ももちろん対象外です。

※本部職員の方はとある方法で改善対象ですが、ここでは単純に説明するために、対象外としていまs。

処遇改善加算は単純に、直接施設に保育に従事している方々が対象者となります。

 

②改善(給与アップ)とは?

処遇改善加算は給与を『改善(アップ)』しなければなりません。給与アップとは『給与が多くなった』とならなければなりません。

例えば、処遇改善加算の適用を受ける前の施設が賞与予算額を300万円としている場合、処遇改善加算適用後にこの300万円を処遇改善加算として支給する事はできません。

上記の例で、給与が多くなた(アップした)となるためには、加算適用前の賞与予算額を300万円にさらに処遇改善加算適用額を加算して、職員の皆様に配分することとなります。

具体的に説明すると…

処遇改善加算適用Ⅰの概算額が200万円で、賞与に反映する場合

従来の賞与予算300万円 + 処遇改善加算適用Ⅰの概算額が200万円 = 計500万円が賞与予算額とし、職員の皆様に配分することとなります。

この『改善(アップ)』の考え方は処遇改善加算Ⅱも同様です。

処遇改善加算の改善(給与アップ)をもっと単純に説明すると、処遇改善加算適用前(基準年)と比較して改善(アップ)している事です。


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