処遇改善加算はとにかく、内容が難しく細かい!と言うことにつきます。

処遇改善加算は大きく2つの種類に分類されます。

処遇改善加算Ⅰと処遇改善加算Ⅱですね。

ザックリ何が違うかと言うと、加算の金額はもちろん計算方法も異なりますし支給方法も異なります。

あくまでも私の独特なイメージですが、内容規模を例えると・・・

処遇改善加算Ⅰ・・・兄

処遇改善加算Ⅱ・・・弟

みたいなイメージでしょうか(笑)

金額の規模は、Ⅰの方が大きいですし、その分、計算方法も面倒💦

行政書士としてどーこー言うより、一保育園運営者(園長経験)として、もっと簡素化にして欲しいと言いたいですね。

計算も面倒、制度の内容も複雑なんですが・・・💦この、処遇改善加算は、ほぼどこの保育園(幼稚園)でも必要不可欠な加算だと思っています。

なぜなら、「保育士不足」対策になくてはならない制度です。

ハッキリ言えば、処遇改善加算を適用し委託費を加算して保育士さん達の給与に反映しないと、いつまでたっても給与が上がらず、結果、退職または中々保育士さんが集まらない・・・なんて事になりかねません。

もし、面倒だからとか今いる保育士さん達が辞めていないから…などの理由で加算適用施設になっていなkればもったいないですよ!

特に年配のご夫婦で保育園を運営されている保育園さんなど、結構『面倒だから』の理由で加算適用されていない施設もちらほら。

当事務所では山形、岩手、宮城、福島の施設の皆様に向けて、保育園(幼稚園)の事務手続きの代行をしております。

「日常の事務の仕事は大丈夫だけど、処遇改善加算の書類作成だけお願いしたい」

このようなご依頼でも承っております。

メール、電話お待ちしております。


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【対応地域】宮城県内・福島県内・山形県内

よしだ行政書士事務所 相談無料
代表 吉田 貴之【認可園施設長経験者】


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処遇改善加算は利用しましょう!” に対して1件のコメントがあります。

  1. こんにちは、これはコメントです。
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